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相続の割合@相続Q&A
第59問
相続人となるべき者が亡くなっている場合において、その者の子どもが相続人になることを、代襲相続という。
○か×か・・・
正解は、○
相続人となるべき者が相続開始時において、すでに亡くなっている場合、その者の子がその者の代わりに同順位で相続人になることを代襲相続といいます(民法887条)。
第60問
相続人が子どもと直系尊属(父母や祖父母等)の場合は、子が2分の1、直系尊属が2分の1の割合で相続する。
○か×か・・・
正解は、次回!