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廃除の取り消し@相続Q&A
2015.12.24
第57問
相続開始の原因は人の死亡であり、相続開始の場所は被相続人の住所である。
○か×か・・・
正解は、○
相続は死亡によって開始し(民法882条)、被相続人の住所において開始します(民法883条)。
第58問
被相続人は、一度確定した推定相続人(将来相続人となるべき者)の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。
○か×か・・・
正解は、次回!