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ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 遺産分割がまとまらないときは@相続Q&A

遺産分割がまとまらないときは@相続Q&A

第55問
遺産分割協議後に遺言書が発見された。遺産分割協議の内容は無効になる。
○か×か・・・
正解は、○

遺言は、時効により消滅することはなく、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は、遺産分割協議の内容は無効になります。
相続人は、最初から「遺言書があることが分かっていたら、遺言どおりに従った。知らなかったので遺産分割協議をした」と錯誤により協議したとしてその内容の無効を主張することができます。

第56問
遺産分割がまとまらない場合は、地方裁判所に申し立てる。
○か×か・・・
正解は、次回!