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分割協議後に遺言書が@相続Q&A
第54問
夫が亡くなった。相続人は妻と未成年者の子2人。その場合,妻が未成年者を代理して遺産分割協議ができる。
○か×か・・・
正解は、×
妻が親権者として未成年の子2人を代理して遺産分割協議をすることはできません。未成年の子のそれぞれについて家庭裁判所で特別代理人を選任してもらった上で、その特別代理人と妻とで遺産分割協議をする必要があります。
第55問
遺産分割協議後に遺言書が発見された。遺産分割協議の内容は無効になる。
○か×か・・・
正解は、次回!