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ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 遺言と異なる分割@相続Q&A

遺言と異なる分割@相続Q&A

第51問
遺産分割の方法には、現物分割の他にも種類がある。
○か×か・・・
正解は、○

遺産分割の方法は、下記の3種類があります。
1現物分割……一つ一つの財産を誰が取得するのか決める方法
2換価分割……相続財産をすべて換金し、相続人に金銭で分配する方法
3代償分割……特定の相続人に相続分を超える財産を与え、その相続人が他の相続人に現金を払う方法

現物分割とは、自宅と○○のアパートは長男、預金と○○の駐車場は二男というように、各相続人がそれぞれ個別の財産を相続する方法で、最も一般的な遺産分割の方法です。しかし、被相続人の遺産が自宅のみの場合などは、共有にしなければ一人の相続人しか財産をもらえなくなってしまい、現物分割ができません。
そこで遺産分割では、1現物分割のほかに、2換価分割、3代償分割といった方法をとることができます。

第52問
遺言と異なる遺産分割は可能である。
○か×か・・・
正解は、次回!