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特別受益に該当するものは②@相続Q&A

第48問
特別受益に該当するものには、「遺贈」がある。
○か×か・・・
正解は、○
遺贈とは、遺言書によって故人が他の相続人に財産を贈与した場合です。遺贈については全てが特別受益として扱われます。「相続させる」旨の遺言書の記載についても、特別受益との関係では遺贈と評価します。

第49問
特別受益に該当するものには、「婚姻又は養子縁組のための贈与」がある。
○か×か・・・
正解は、次回!