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第46問
生命保険金は特別受益になる。
○か×か・・・
正解は、×
原則としてなりません。生命保険金は遺産には含みません。生命保険金は特定の受取人に支払いされる金銭だからです。ただ、生命保険金が遺産に含まれないとなると、特定の相続人が生命保険の受取人となっている場合には、各相続人間で実際に受け取る金銭についての差がでてきます。そのため、生命保険金が遺産には含まれないとしても、特別受益として考慮すべきではないかという考えがあります。
※生命保険金は相続税申告をする場合には一部を控除した上で相続税申告の対象となる財産として考えられています。法律の世界と税務の世界で基準が異なっていますので注意が詳しくは税理士に確認することが必要です。
第47問
特別受益の額に争いがあるとき、最終的に解決するのは家庭裁判所である。
○か×か・・・
正解は、次回!