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遺留分を放棄させることはできる。
○か×か・・・
正解は、○
遺留分の生前放棄は、家庭裁判所の許可を得て行うことができます。遺留分の放棄について、家庭裁判所は許可する基準があるようです。
その基準は、おおよそ次の3つです。
1 放棄が本人の自由意思に基づくものであるかどうか。
2 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか。
3 代償性があるかどうか。(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど)
これらを考慮して、遺留分の放棄が相当なものかどうかを判断して、許可あるいは却下の判断をしているようです。
第45問
遺留分の消滅時効の進行を止める方法の一つには、内容証明郵便を送る方法がある。
○か×か・・・
正解は、次回!