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ホーム > 法律の話(ブログ) > 相続・遺産・後見人 > 遺留分を放棄させることは?@相続Q&A
第43問 内縁の妻・夫にも遺留分の権利はある。 ○か×か・・・ 正解は、×
内縁の妻・夫に遺留分はありません。遺留分という権利は、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利であり、現行法上、内縁の妻・夫は法定相続人ではないため、遺留分権利者にはなりません。
第44問 遺留分を放棄させることはできる。 ○か×か・・・ 正解は、次回!