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債務のあった貸金業者への連絡は?@相続Q&A
第34問
事前に相続に関係する親族全員で、相続放棄をすることが決まった。相続放棄の申述書は全員同時に提出しなければならない。
○か×か・・・
正解は、×
相続放棄の申述は、同時にできる場合とできない場合があります。
相続人となる順番は、法律で以下のように定められています。
第1順位:亡くなった方の配偶者とその子供
第2順位:亡くなった方の直系尊属(父・母など)
第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹
同じ順位の相続人は、同時に相続放棄の申述ができますが、異なる順位間では同時に相続放棄の申述をすることはできません。
例えば、配偶者と子供は同時に相続放棄の申述をすることはできますが、それ以外の第2・第3順位の方たちは、同時にすることはできません。
方法としては、第1順位→第2順位→第3順位と順番に相続放棄をしていくことになります。なお、同時に相続放棄の申述ができる場合は、戸籍などの必要書類は兼用することができるので、同順位間ではなるべく同時に申述することをお勧めします。
第35問
相続放棄が無事に受理された。被相続人の債務のあった貸金業者などには、特に対応する必要はない。
○か×か・・・
正解は、次回!