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他の相続人には知らせる?@相続Q&A
第32問
資産と負債の状況を調査中だが、3か月では終わりそうにない。そうであれば、相続放棄ができない。
○か×か・・・
正解は、×
このような場合には、相続放棄が可能な3か月の期間を、さらに伸長してもらう手続きがあります。具体的には管轄の家庭裁判所に期間伸長の申立てを行います。原則として、この期間伸長の申立ては3か月の期間内に行ってください。
また、相続人が複数名いる場合は、各自がこの期間伸長の申立てを行う必要があります。もし相続人がAさんとBさんの2人で、Aさんだけが期間伸長の申立てをしている場合は、Bさんについては3か月が過ぎると相続放棄ができなくなってしまいますので、ご注意を!
第33問
相続放棄をすることを、他の相続人(親族)に知らせる必要はない。
○か×か・・・
正解は、次回!