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借金がでてきた!@相続Q&A
第30問
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから6か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない。
○か×か・・・
正解は、×
相続放棄が出来る期間は法律(民法)によって、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければならない」と定められています(民法915条1項本文)。
そのため、6か月ではなく3か月以内に家庭裁判所へ申述をしなければなりません。
第31問
父が亡くなって3か月が過ぎてから借金が出てきた。相続放棄はできない。
○か×か・・・
正解は、次回!