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相続放棄は何か月以内?@相続Q&A
第29問
父がなくなり、子どもである自分は相続放棄をする予定である。そのため、受取人が自分の名前になっている場合でも、生命保険金は受け取れない。
○か×か・・・
正解は、×
生命保険金の受取人が誰になっているかで異なります。保険金の受取人が「特定の方の名前」や「相続人」となっている場合には、その保険金は相続財産には含まれません。
あくまで受取人の方の固有の財産となりますので、相続放棄をしたとしても、保険金は受け取ることができます。
ただし、保険金の受取人が「被相続人(亡くなった方)」になっている場合には、相続財産に含まれます。そのため、相続放棄をすると保険金は受け取ることができません。
第30問
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから6か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない。
○か×か・・・
正解は、次回!