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遺言執行者は1人のみ?@相続Q&A
前回の問題
第23問
未成年者は、遺言執行者になれない。
○か×か・・・
正解は、○
未成年者および破産者は、遺言執行者にはなれませんが、それ以外であれば誰でもなることができます(民法1009条)。
遺言執行者は、法人(信託銀行など)であっても構いません。また、相続人又は受遺者を遺言執行者に指定することも問題ないとされています。ですが、遺言執行者は、利害関係が複雑にからむことが多く、手続きがスムースに進まないおそれがあります。そのため、相続について利害を持っていない、そして相続に関して知識と経験がある人を指定するのが望ましいでしょう。できれば法律に詳しい弁護士などを指定することで紛争を防止することが期待できます。なお、遺言執行者になる資格があるかどうかの基準時は、遺言書作成のときではなく、遺言の効力発生時ですのでご注意を!
第24問
遺言執行者を複数選任することはできない。
○か×か・・・
正解は、次回!