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胎児に相続させたい@Q&A

前回の質問は
第15問
未成年である16歳でも遺言することはできる。
○か×か・・・
正解は、○ 
未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることはできます。なお、未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理が必要ですが、 遺言のような身分関係に関するものは、原則として親権者等が同意または代理してすることはできません(民法961条)。
 
続いて、第16問
これから生まれてくる胎児に財産を相続させることはできない。
○か×か・・・
正解は、次回!