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公正証書遺言は病院や自宅で作成可能?@相続Q&A
第13問
夫婦で共同で遺言を作ることはできる。
○か×か・・・
正解は、×
同一の証書で2人以上の人が遺言をすることを「共同遺言」といいます。たとえ夫婦であっても、共同遺言をすることは禁止されています。もし共同遺言を作成しても、無効になってしまいますので、ご注意を!
続いて、次の質問。
第14問
病院や自宅で公正証書遺言をすることはできない。
○か×か・・・
正解は、次回!