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遺言書が見つからない@相続Q&A
前回の問題!
第6問
公正証書遺言は、1度作成した公正証書遺言は、訂正や撤回はできない。
○か×か・・・
正解は、×
遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから,訂正や撤回(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、何回でもできます。
遺言を作成したときには、その内容が最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係の諸事情で変化があるかもしれません。もしかすると、心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正や撤回したいというようになることもあるでしょう。
さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、多くの場合、書き直した方がよいかもしれません。
では、次の問題
第7問
生前、父が公正証書遺言を作ったといっていた。しかし、遺言書がみつからなかった場合,遺言書はなかったことになる。
○か×か・・・
正解は、次回!