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介助した自筆証書遺言@相続Q&A
第5問
父が自筆証書遺言を作成したい。父自身では書くことができないため、家族の介助(手を添えてあげる、代筆する)をして作成した。この自筆証書遺言は有効である。
○か×か・・・
正解は、×
自筆証書遺言は、遺言者の筆跡から遺言の真正を判断するため、自分で筆をとって 全文を自書するのが大原則です。
手を添えて書いた場合すべてが無効となるとは言えないのですが、なるべく手を添えるようなことは避けるべきかと思われます。そのため、代筆によって自筆証書遺言を作成することもできません。遺言者が自書することが難しいような状態の場合は、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言は、公証人に自宅や病院まで出張してもらって作成することも可能です。
次は、公正証書遺言について
第6問
公正証書遺言は、1度作成した公正証書遺言は、訂正や撤回はできない。
○か×か・・・
正解は、次回!