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自筆証書遺言の日付@相続Q&A
前回の問題です。
自筆証書遺言の日付を「平成27年海の日に」と記載したものでも有効である。
○か×か・・・
正解は、○
自筆証書遺言には、遺言者自身が全文および日付を自書しなければなりません。この場合に記載する日付には、年月日を記載するのですが、その『 日 』が特定できるものでなければなりません。よって、『平成27年海の日』は、特定ができるため、有効と解されます。
そのため、『平成27年7月吉日』といった記載は無効であるとされています。
次も遺言について第4問!
フロッピーディスクに保存した自筆証書遺言は有効である。
○か×か・・・
正解は次回!