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公正証書遺言の証人@相続Q&A
第2問は、
公正証書遺言を作成する場合は、証人が2人以上必要となる。
○か×か・・・
正解の前に、まずは、公正証書遺言と自筆遺言の違いから、簡単にご説明します。
「公正証書遺言」とは
公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。 この遺言方法は、最も確実であるといえます。
公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。
「自筆証書遺言」とは
『自筆で書く遺言』です。 紙と筆記具があれば、いつでもどこでも書くことができるますので、便利です。
しかし、自分で書く遺言のため、民法で定められた次の約束を守らなければ、せっかく書いた遺言も無効になってしまいます。
そのため、法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
では、正解です。
正解は、○
公正証書を作成する場合は、2名以上の証人が必要です。
法律事務所で受任をした場合は、弁護士と事務局が証人になることが多々あります。
以下のような人は、民法で 証人になることができないとされています。(民法974条)
1. 未成年者
2. 相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人
続いて、第3問
自筆証書遺言の日付を「平成27年海の日に」と記載したものでも有効である。
○か×か・・・
正解は次回!