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原総合法律事務所は,医療事故の患者側の依頼に積極的に取り組んでいますが,安全な医療の実現という視点で,医療機関・医師とも関係があります。
そんな医療機関・医師からよく質問を受けるのが,この問題です。
医師法21条は,こんな規定です。
「医師は,死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは,24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」
この規定は,1906年(明治39年)に施行された旧医師法施行規則にも存在しました。
当時の社会情勢を背景に,疫病・飢饉・殺人等による死体を見付けた医師に届出義務を課して,公衆衛生,犯罪捜査に役立てようという狙いがあったとされています。
今の日本では,疫病・飢饉など考えられないので,犯罪捜査に役立てる目的の規定と考えるのが当然の前提とされていました。
つまり,「異状死」とは,殺人,傷害致死,死体損壊,堕胎等の犯罪に関わると思われる死を意味すると理解されていました。
ところが,これを広げたのが,1994年(平成6年)5月の日本法医学会「異状死ガイドライン」です(こちら)。
そこでは,「診療行為に関連した予期しない死亡及びその疑いがあるもの」まで「異状死」に含まれていました。医療事故の疑いがあるものまで含まれたのです。
これを受け,厚生労働省の「死亡診断書記入マニュアル」の平成9年度(1997年度)版から,「外因による死亡又はその疑いのある場合には,異状死体として24時間以内に所轄警察署に届出が必要となります。」の記載が加えられ,「異状」の意味について,日本法医学会の「異状死ガイドライン」を参考にする旨が注記されました(例えば,平成24年度版は,こちら。5ページ)。
このマニュアルによれば,医療事故の疑いがあるものまで,24時間以内の所轄警察署への届出が必要となります。
そこで,この「死亡診断書記入マニュアル」の改訂後,医師による所轄警察署への届出が,かなり増えることとなりました。
この議論の混乱に一応の決着をつけたといえるのが,最高裁判所の平成16年4月13日判決(広尾病院事件)です(こちら)。
この判決は,医師法21条の届出義務は,「警察官が犯罪捜査の端緒を得ることを容易にするほか,場合によっては,警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることを可能にするという役割をも担った行政手続上の義務と解される。」として,立法時の制度趣旨を確認しました。
その上で,「医師法21条にいう死体の「検案」とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい」,「異状死体は,人の死亡を伴う重い犯罪にかかわる可能性があるもの」と限定することを確認したのです。
確かに,この判決は,自ら診療していた患者が死亡した場合にも届出義務を免れないとはいっていますが,「死体の外表を検査」して業務上過失致死罪にあたるような場合に限られるのであって,医療事故の疑いがある場合まで広く届出義務を課するものではありません。
ところが,この最高裁判決後も,厚生労働省の「死亡診断書記入マニュアル」は,変更されず,医療の現場での混乱が続いていました。
その改訂がなされたのが,最高裁判決から実に11年を経過した今年になってのことでした。
平成27年度(2015年度)版では,平成9年度(1997年度)版以降の「外因による死亡又はその疑いのある場合には,異状死体として24時間以内に所轄警察署に届出が必要となります。」との記載と「異状」の意味について日本法医学会の「異状死ガイドライン」を参考にする旨の注記が削除されたのです(こちら。4ページ)。
この改訂により,厚生労働省の「死亡診断書記入マニュアル」上も,犯罪に関わると思われるとき以外は,医師が所轄警察署に届出る必要はないことが確認されたと理解していいでしょう。