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前回の続きです。
住民票の住所に送った郵便物が返送されてきたとして、住民票の住所に行ってみても、得られるもののないことがほとんどでしょう。
経験的に、それよりも有効だと思うのが、その行方が分からない相続人に近い親族に事情を説明し、住所が分かれば教えて欲しいという手紙を出してみることです。
その相続人に子どもがいれば、子どもに尋ねてみたり、きょうだいがいれば、きょうだいに尋ねてみたりします。
そうすることで、例えば、その相続人が施設に入っていることが分かったことがありました。
また、その相続人の行方が分からなくなり、近い親族とも音信不通であることが分かったこともあります。
では、こういった調査をした結果、行方不明であることが分かった場合に、遺産分割協議をどう進めればいいかというと、そのための制度があります。
不在者の財産管理と失踪宣告という制度です。
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