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ホーム > 法律の話(ブログ) > 相続・遺産・後見人 > 戸籍の基礎知識-戸籍・除籍・改製原戸籍、謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)
相続関係を確認するには、親子・きょうだい等の関係を調べなければなりませんが、日本には、戸籍という便利な制度があります(戸籍が日本独特の制度であることは、いずれまた。)。
戸籍には、その戸籍が書き起こされてから、閉じられるまでの親子・きょうだいの関係が載っています。
しかし、戸籍は、生まれてから亡くなるまでの間に何度も作り直されます。
そうして作り直されると、戸籍は名前を変えます。
まず、今も「生きて」いる(通用している)のが、本来の意味の「戸籍」です。
これに対し、戸籍に載っている人が全員亡くなったり、その戸籍に載っている人が全員別のところに本籍を移したりすると、その戸籍は閉じられます。これが「除籍」です。
また、役所・役場が、戸籍を書き直すことがあります。
第二次世界大戦後、「家」の制度がなくなったときに、以前は、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に載っていたのを、夫婦・親子だけの戸籍に書き換えました。
そして、現在、戸籍をコンピュータ化するための書き換えが進んでいます(コンピュータ化が終わっていない自治体が、2014年10月1日現在で、48あるそうです)。
こういった書き換えを「改製」といい、書き換え前の戸籍を「改製原戸籍」といいます(「かいせいげんこせき」と読んでもいいのですが、「かいせいはらこせき」と読むことが多いようです。単に「はらこせき」ということもあります。)。第二次世界大戦後の改製前の戸籍を「昭和原戸籍」、コンピュータ化する前の戸籍を「平成原戸籍」といったりします。
そして、紙ベースの戸籍、除籍、改製原戸籍の全員が載っているものを謄本といい、その一部(一人)だけのものを抄本といいます。コンピュータ化された後のものは、全員が載っているものを全部事項証明といい、一人だけのものを個人事項証明といいます。
例えば、市役所に、戸籍を取りに行くと、戸籍の種類をこの組み合わせで特定しないとけません(チェック欄があって、そこをチェックします。)。例えば、戸籍全部事項証明とか、除籍謄本とかいうように。
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