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何から書こうかと思いましたが、相続の入口は、誰が相続人かということでしょう。
相談に来られる方は、何となく、相続人はこの範囲かなと思って、相談に来られます。
そこで、亡くなった方の配偶者、子、親、きょうだいがいるのか、亡くなったのであればいつ亡くなったのかを聞いていきます(ここを事前に整理し、メモを作って来てもらうと、相談が早く進みます。)。
そうして作った親族の関係図をもとに、誰が相続人かを説明していきます。
この段階で、既に、相談者の思っていた相続人と弁護士が説明する相続人が違うということもあります(どんな場合に、よく勘違いがあるのかについては、改めて説明します。)。
でも、今日、説明しようと思っているのは、その後、依頼を受けて、戸籍を調べていくと、相談者の知らない親族が出てくることがあるという話しです。
ドラマの話しみたいですが、実際に、知らないきょうだいや、知らない子どもがいたということがあるのです。
例えば、母親が再婚で、異父きょうだいがいたのですが、子どもたちには再婚であることを隠し通したまま亡くなった方がいました。
また、子どもができなかったからでしょう、昔に養子縁組していたのですが、その後、実子が生まれたので、養子は実の親の元に戻り、でも、養子縁組を解消することをしていなかったという例もありました。
残された方にとっては、思ってもみなかった相続人ですが、でも、その相続人の合意がなければ、遺産分割ができません。
こういった場合、ご本人たちが遺産分割の話しをするというのは難しいので、弁護士が代理人として連絡を取り、交渉することになりました。
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