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11/24 NBCラジオ放送内容をご紹介

今年4月から、当事務所所長弁護士 原章夫が、NBCラジオの「情報コンビニ 午後GO」内「GO!GO!弁護士原先生の法律相談」に出演しています。
放送は、毎月第4月曜日 午後4時~です。
今月からは、来年1月に開催予定のネットワークながさき主催のセミナー「お困りごと解決講座~知っとかんば!相続~」を前に、相続に関するケースをご紹介しています。
 
Q 私の夫は再婚で、先妻との間に子がいます。先妻とは、その子が幼いときに離婚し、先妻が引き取り、その後、全く行き来はありません。夫も高齢なので、将来の相続のことが気になっているのですが、行き来のない先妻の子にも相続はあるのでしょうか。
 
A よく勘違いされるのですが、親子の関係は、全く行き来がなくなっても、縁が切れた状態になっていても、続いています。
 先妻の子も、後妻の子も、相続の場面では、平等です。
 例えば、先妻との間に子が1人、この相談の方=後妻との間に子が1人であれば、法律が決める相続の取り分は、配偶者=この相談の方が1/2で、先妻の子、相談の方の子、いずれも1/4です。
 しかし、この結論には納得されない方もいるでしょう。
 そういうときは、夫に遺言書を書いてもらい、法律が決める取り分を変更することが考えられます。夫とよく相談されてみてください。
 そして、もし、遺言書を書こうということになったのなら、弁護士に相談されることをお勧めします。
 遺言書には、書き方に厳しい決まりがあって、その決まりにそって作っていない遺言は、遺言としては無効です。決まりにそって作ってあっても、内容が曖昧で、結局、遺言としては意味がないという場合もあります。
 ご自分で作られた遺言書があったというので、見てみると、遺言としては無効であったり、書いていることが分からないということは、よくあります。
 ただし、相続には、遺言によっても奪うことのできない最低の取り分もあります。それを遺留分(いりゅうぶん)といいます。
 例えば、先ほどの例では、先妻の子は、法律上の相続分の更に1/2、つまり1/8の遺留分があるとして、その分を取り戻すこともできます。
 そういったことも考えて、遺言書を作っておくべきですが、そうすると、やはり弁護士に相談するべきでしょう。