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<20周年記念キャンペーン>
「過払い金請求」 借金をすべて返済し終わっていれば(完済)、着手金¥0でお受けします!(期間限定10/1~12/28)
「すでに完済してしまっているけど、もしかしたら過払いになっている?」
「ちょっと調べてみたいけど、着手金を支払うのも・・・」
そう思っている方、原総合法律事務所にお気軽にご連絡ください。
2012年10月1日から期間限定で、借金をすべて返済し終わったものについて、
通常価格 ¥21,000のところ、¥0にて受任いたします。
※ 「過払い金請求」とは、利息制限法という法律により定められた利子(利息)よりも
高い利息を払い続けたため「支払い過ぎたお金」を返してもらう手続きです。
「過払い金」が出るか出ないかは債務整理の手続きを進めていくと判明しますが、
下記の場合には「過払い金」が発生している可能性が高くなります。
<過払いが発生している可能性が高い例>
•借金をすべて返済し終わった。
•借入期間が5年以上(完済の場合)。
•利息が20%以上だった。
•毎月継続して返済していた。
そこで、特に上記条件の中で「借金をすべて返済し終わった(完済)」方について、
過払い金請求の手続きを着手金¥0で行います。
この機会に、ぜひご依頼ください。
(ご相談・受任までの流れ)
まずは、原総合法律事務所にお電話いただき
①「借金を返済し終わった分の請求をしたい」旨、
事務局に伝えてください。事務局より、内容の聞き取りをさせていただきます。
②弁護士とのご相談に日程を調整いたします。
③ご相談の上、依頼をご希望されれば、受任となります。
※着手時、実費(切手・コピー代等)として、¥5000程度(債権者数によって変更増減あり)は
預からせていただきます。
④その後、当事務所より、債権者に対して「受任通知」を送付し、手続きに入ります。
※なお、過払い金が返還された場合の報酬につきましては、当事務所の報酬規定(任意整理)に準じていただきます。