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労災の10級が交通事故では併合9級になったケース

個人情報に関わるので具体的には書けませんが、前回の例は、例えばこんなケースでした。

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものは、10級10号です。
別の系列の1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものは、12級7号です。
このように、系列を異にする障害が2以上ある場合には、併合して等級が繰り上がり、併合9級となります。

調査事務所は、この併合9級を認めました。
ところが、労災では10級でした。それは、労災の後遺障害診断書に、別の系列の1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残していることが書かれていなかったからという単純な理由からでした。

そこで、教訓です。
後遺障害診断書を書いてもらったときは、提出する前に、書かれていることを確認し、漏れや誤りがあれば、医師に修正してもらわなければなりません。
実際に、傷病名の記載が漏れていて、追加してもらった例があります。
症状固定日の誤記があり、訂正してもらった例もあります。