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医師の注意義務違反=過失の注意義務の基準となるのが「医療水準」でした。
その医療水準を具体化するものが医療ガイドラインです。
医学会でEBM(Evidence-based Medicine)と呼ばれるのがそれです。
簡単には,次の準備書面からの抜粋をご覧ください。
そこで,医療水準をどのようにして認定するかであるが,「各学会が発表するガイドラインは,専門家が議論し有効性と安全性を検討したうえでまとめられるもので,策定時点における望ましい治療法あるいは標準的治療法を示すものである。したがって,医療水準を認定するための資料としては最も利用しやすいものといえる。」とするのが,東京地裁医療集中部の認識である(秋吉仁美編著『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 医療訴訟』213頁(金光秀明執筆),2009年)。実際,多くの裁判例においても,医療ガイドラインを医療水準の認定の重要な証拠としており,その網羅的な紹介と分析が,藤倉徹也「医療事件において医療ガイドラインの果たす役割」判タ1306号60頁,2009年にまとめられている。
最近は,ネット上でもアクセス可能で,次のものが有用です。
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