いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 休業日数、休業割合

休業日数、休業割合

給与所得者の場合、休業損害は、基礎収入(日額)に休業日数をかければいいので、計算としては簡単です。

自営業者や主婦の場合でも、入院していれば、その日数が休業日数になるので、やはりその部分の計算は簡単です。

これに対し、自営業者や主婦で、通院している場合、休業日数をどう考えるかは問題です。
通院した日に、1日仕事をしていないかというと、そういうわけではないでしょう。
一方で、通院していない日でも、怪我のために、仕事には支障が出ているはずです。

そうすると、通院している場合、日額に通院日数をかけるという計算方法は、合理的ではありません。
そこで、どの程度、仕事に支障が出ているを表わす割合として、「休業割合」といったものを考える必要があります。
逸失利益であれば、「労働能力喪失率」という用語で固まっていますが、休業損害について、それに対応する用語は決まっていません。「休業割合」という用語が適切かどうか分かりませんが、文献で見たことがあるので、とりあえず、そう言うことにしようと思います。

この考え方、「休業割合」という用語は使っていませんが、以前、説明したことがあります(→こちら)。
事故直後は高かった休業割合が、徐々に減っていって、治癒すれば0%に、後遺障害が残れば、その労働能力喪失率になるという考え方です。
例えば、事故直後、60%の休業割合だったけれども、治療を終えたときには、治癒して0%になったとすれば、治療期間に休業割合を平均した30%をかけて休業日数を出そうという考え方です。