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ホームヘルパーは見た!(ラジオ法律相談から)

 NBCラジオ「塚田恵子のシャキットモーニング」の「シャキッと解決!ラジオ法律相談」で取り上げた話題です。

10月6日オンエア分
Question
 私がホームヘルパーを担当していた一人暮らしの80歳になる方が、先日、急にお亡くなりになりました。
 その遺品の中から遺言書が出てきて、そこには、「お世話をしてくれた私に全ての財産を譲る」と書かれていたとのことです。
 しかし、ご家族の方々は、遺言は無効だとおっしゃっており、私としてはどうしてよいかわからずに困っています。

Answer
 その遺言が自分で書いた「自筆証書遺言」か公証人に書いてもらった「公正証書遺言」か分かりませんが、公正証書遺言であれば、専門家である公証人が作ったものですから、無効になることはまずありません。

 自筆証書遺言だと、書き方に細かい決まりがあって、その決まりどおり書かれてないと、無効になることがあります。例えば、全文自筆で、年月日が書かれていて、署名と押印があるとか。
 また、書かれている内容が曖昧で、争いになることもあれば、意味を決めることができず無効になることも多いです。

 さらに、遺言として有効だとしても、この場合、家族(多分子ども)は、遺言によっても奪えない最低限の取り分=遺留分があるので、その分を返せと請求することができます(遺留分減殺請求)。全体で2分の1を子どもの人数で分けたものが、一人一人の遺留分です(例えば、子どもが3人いれば、各6分の1ずつ)。

 無効にならない、また、後に争いを残さない遺言を作るには、専門家である弁護士等の助言が必要です。

11月3日オンエア分
Question
 今、担当している75歳の一人暮らしの男性の方の件でのご相談です。
 先日、訪問すると、布団が新しくなっており、今まで使っていた布団はどうしたのか気になって、押し入れを開けたところ、新しい布団がほかに3組もありました。尋ねてみると、どうも訪問販売の方から買われたようです。
 ヘルパーとして出過ぎたこともできないのですが、無駄な買物のような気がして、見過ごせません。

Answer
 高齢者を狙った悪徳商法が増えています。以前、リフォーム詐欺が社会問題になりましたが、その後も、こういった布団や、健康食品、健康器具、呉服など、次々と、また大量に売りつける販売方法が問題になっています。

 一人暮らしの方に4組の布団は明らかに不必要です。騙されたように思えるので、詐欺による取消し、錯誤による無効を主張したり、消費者契約法による取消しを主張することもできますし、そもそも、そのような商法自体が正義に反するとして無効といえる場合もあります。いずれにしろ、専門家の支援が必要なので、消費生活センターや弁護士に相談すべきです。
 その方に、相談に行くように勧めてみてください。

 もし、その方の判断能力が落ちていて、一人で相談に行くのが無理な様子なら、どなたか身内の方に連絡されたらどうでしょうか。

 判断能力が落ちているのであれば、今後も同じように騙されるおそれがあるので、成年後見の申立てを考えるべきです。後見人がつけば、今後騙されても取り消すことができます。身内の方に、弁護士など専門家に相談に行くよう勧めてみてください。