TEL: 095-820-2500
[平日] 9:00~17:00
前回、死亡慰謝料についても軽くふれ、裁判基準(赤い本)だと請求者の数が何人であろうが額は同じなのに対し、自賠責だと請求者の数で額が変わることを説明しました。
例えば、被害者(男)には、母と妻、2人の子がいて、主に被害者の収入によって生計を維持しているとします。
裁判基準(赤い本)だと、一家の支柱として、2800万円の死亡慰謝料となります。
これに対し、自賠責基準だと、本人分350万円+遺族3人分750万円+被扶養者あり200万円=1300万円となります。
注目すべきは、まずは額の違いです。自賠責基準と裁判基準(赤い本)では2倍以上違います。
任意保険の損保会社も、まずはこの自賠責基準しか提示しないことが多いのです。
できる限り裁判基準(赤い本)に近づける交渉が必要です。
そして、弁護士が代理人になれば、交渉でも、自賠責基準を超えて、裁判基準に近づけることができます。
次に、自賠責基準では、遺族の数によって、死亡慰謝料の額が変わってきます。
すなわち、基本となる死亡本人慰謝料が350万円です。
これに、遺族の慰謝料を加えますが、それが、請求権者1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円となります。
さらに、被害者に被扶養者がいれば、200万円を加算します。
この請求権者の数によって死亡慰謝料が変わる計算方法が印象に残り、裁判基準(赤い本)でも、請求権者を多くすれば、慰謝料が多くなると誤解する人がいるのです。