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休業損害の基本-給与所得者の月例給与(基礎日額の特別な扱い)

休業損害証明書では、事故前の収入として、事故にあう前の3か月分の給与を記載するといいました(→こちら)。

では、働き始めてから3か月も経っていないうちの事故だったらどう扱うかというと、事故前の1か月、2か月の給与から基礎日額を計算するしかありません。
しかし、その間は、試用期間だったりして、給与が本来の額より低いかもしれません。そのときは、そのことを勤務先に証明してもらえれば、基礎日額を本来の額に増額することが可能です。

また、働き始めて1か月も経っていない場合は、1か月分の給与の証明もしてもらえません。その場合は、本来だったら、1か月の給与はいくらになるという証明を、勤務先にしてもらうことになります。

原総合法律事務所で扱った例には、事故の何日か後から働くことが決まっていたけれど、1日も働いていないという場合もありました。やはり、働く予定だった勤務先に、いつから採用か決まっていて、基本給とかがいくらになる予定だったという証明をしてもらって、休業損害を計算しました。

3か月の給与の証明はもらえるのだけれど、事故がなければ、昇給するはずだったという場合もあります。
これも原総合法律事務所で扱った例では、勤務先に昇給の予定を証明してもらい、昇給後の日額で休業損害を計算しました。もっとも、この場合は、昇給が確かだったかが問題にされます。その例では、通常の勤務に戻った後、その予定された昇給後の給与が支払われたことを給与明細で説明しました。