TEL: 095-820-2500
[平日] 9:00~17:00
前回説明した基礎日額に休業日数をかけるのですが、この休業日数も、休業損害証明書で証明してもらいます。
通院のための遅刻や早退があったときは、給与を何時間分カットしたかの証明もしてもらってください。
なお、休業日数には、有給を使った日数も含まれます。事故のために、本来は、別の日に使えた有給を使わざるをえなかったのですから、給与は支給されても、休業損害の計算には含まれます。
同じように、勤務先で独自に定められた手当などを支給されて、給与は現実に減らされていなくても、本来は、別のことのために使えた手当を使わざるをえなかったとすると、やはり休業損害の計算に含むことができます(現実に、ある大手企業に勤めている方で、その会社独自の手当により、休んでも欠勤分の一部をカバーされている例がありましたが、その分も、裁判所は休業損害と認めました。)。
ところで、事故から日数が経ってくるにしたがって、休業の必要性を争われることも多くなってきます。
医師が、休業(自宅での安静療養)の必要性を証明してくれればいいのですが、そのためには、こまめに通院し、症状をよく話しておくことが必要です。