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「フリート契約」というもの

以前、加害者側が、あり得ない争い方をする場合があることを紹介しました(→こちら)。
最近も、同様のことがありました。ゼロとは言わないのですが、自賠責の範囲を少し超えた程度の支払にとどまり、裁判基準とはかけ離れた額での和解に固執します。

やはり、加害者側が、多くの営業用の車を持っている会社で、その加害者側の会社が、支払に同意しないというのです(損保会社としては、それぐらいの支払はいいと思っているのにです。)。

なぜ、加害者側の会社が、そういう対応をするのか。
そこには、「フリート契約」の保険料の決め方が関わっています。

10台以上の営業用の車を持っている会社は、フリート契約という、個人とは違った形式の自動車保険(任意保険)に入っています。
このフリート契約、一括で契約するので、保険料が割り引かれ、全体の保険料を安く抑えることができます。

ところが、逆に1台でも大きな事故をすると、全体の割引率が減ってしまい、びっくりするほど保険料が上がることがあるようです。
1台ごとの契約であれば、その1台についての保険料が上がるだけなのですが、1台の事故でも、全体の保険料が上がってしまうのです。(ことさら高かった割引率が、少しもとに戻るだけだと思うのですが。)

フリート保険の保険料は、1年ないし2年の期間中の損保会社が支払った保険金と損保会社に支払う保険料の割合(損害率)によって次の年度の保険料が決まります。
そこで、加害者側の会社としては、損保会社が支払う保険金をできる限り抑えようとするわけです。

これ、前も言いましたが、企業の社会的責任をどう思っているのでしょう。そんな企業は、名前を公表したいくらいです。