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家事労働の休業損害が認められるのは、その人が家事労働をしているので、他人に家事労働を頼まずにすむというのが理由でした。
そうすると、家事労働の休業損害が認められるのは、何も女性に限られたことではなく、男性(いわゆる主夫)にも認められます。
ただ、男性だからといって、男性の平均賃金が基準となるものではなく、女性労働者の平均賃金が基準とされます。同じ家事労働を、男性がするのと女性がするのとで差をつけることはできないからです。
また、夫とは死別したり、離婚していても、例えば、子どもがいて、子どものために家事労働をしていたり、高齢の親がいて、親のために家事労働をしていると、やはり家事労働の休業損害が認められます。
他方、単身者だと、いくら女性であっても、家事労働の休業損害は認められないことになります。