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ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 裁判を起こしたからといって、判決になるわけではない。

裁判を起こしたからといって、判決になるわけではない。

さて、そうやって裁判を起こしたとします。
裁判を起こせば判決だと思われるのでしょうが、実際には、判決にまで至る事件は、例外的な事件です。交通事故についていえば、感覚的には、1~2割が判決というイメージです。
実際には、裁判を起こしても、裁判官から和解案を示され、その和解案で和解することが多いのです。

既に、双方から意見を聞き、証拠書類を見た上での裁判官の和解案ですから、判決になっても、その大枠はほとんど変わりません。
判決になれば認められる弁護士費用(実際の弁護士の着手金・報酬金とは無関係に、裁判官が損害の1割分を弁護士費用と認めるもの)や遅延損害金が全部は認められない点で、判決になったときの額よりも5~10%前後は低いことが多いでしょう。ちなみに、以前は、裁判所で和解しても、弁護士費用や遅延損害金は全く加算しなかったのですが、最近は、弁護士費用や遅延損害金の一部を認めた和解案が出されるようになりました。判決の時期が見通せる時期になって、弁護士費用や遅延損害金が全く認められない和解案であれば、被害者側からいえば判決を選んだ方がいいわけで、そのあたりを考えてだと思いますが、最近は、裁判所での和解の際に、弁護士費用や遅延損害金の一部を上乗せした和解案が示されるようになってきました。

その裁判官からの和解案ですが、もちろん、一般的な裁判の基準にしたがった和解案ですから、交渉段階でたどり着いた額よりも高額なことがほとんどです。そこで、被害者側は、ほとんどの場合、その和解案を受け入れていると思います。
ここ数年で考えても、被害者側が裁判官の和解案を受け入れなかったことはなかったと思います。
また、加害者側が裁判官の和解案を受け入れなかったことも、1件記憶に残っているだけです。
そもそも和解の可能性がない場合には、和解を勧めることなく、判決になるのは当然ですが。