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示談後の追加請求が認められる場合はあるのですが、例外的な場合ですから、その要件について、裁判所は、かなり厳しく考えています。
最高裁の昭和43年3月15日判決は、その要件を次のようにまとめました。
1 全損害を正確に把握しがたい状況で早急になされたこと
2 賠償金が少額であること
3 損害が示談(和解)当時予想できなかった後遺症等によるものであること
もう少し具体的にいうと、次のような意味だと考えられています。
1 「早急」とは、例えば、事故直後や被害者が入院中の示談(和解)などがこの要件にあてはまるとされています。
2 「少額」については、裁判所の判断を調べてみると、示談(和解)額と実際の損害額との差が5倍程度以上というのが一応の目安とされているようです。
3 「予想できなかった」が難しく、ケースバイケースの判断で、追加請求を認めなければ合理的でないと思われるときというしかありません。答えになっていないようですが。
結局、示談後の追加請求が認められる場合もあるのだけれど、原則として、追加請求は認められないので、示談(和解)するときは、以後の請求はできないと覚悟して示談(和解)すべきということになります。
そこで、示談(和解)するときは、必ず弁護士に相談してからにすべきなのです。