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被害者が死亡した場合、被害者の損害賠償債権は、相続人が取得します。
そこで、被害者が死亡した場合、和解(示談)は、相続人が行うこととなります。
では、相続人が2人以上いた場合は、誰が和解(示談)するのでしょうか。
普通は、相続人の中から代表を選び、代表以外の相続人からその代表者宛ての委任状を作成し、その被害者代表と加害者が和解(示談)することになります。
弁護士が交渉を代理している場合は、全ての相続人から弁護士宛ての委任状を作成してもらいます。
ところが、相続人同士の仲が悪く、全員が相続人のうちの一人を代表とすることに反対したり、弁護士に委任状を出さない一部の相続人がいたりということがあります。
そういう場合は、民法で決まっている相続の取り分(相続分)に応じて、各相続人が加害者と和解(示談)するしかありません。
遺産分割が必要ではないかと思われるかもしれませんが、その必要はありません。損害賠償債権のような分けることができる債権については、被害者の死亡により、相続人の取り分(相続分)に応じて、当然に各相続人が取得するとされています。各相続人が、遺産分割するまでもなく、別々に和解(示談)し、自分の取り分(相続分)の支払を受けることができるのです。