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弁護士費用特約が利用できる事故

自動車にかかわる被害事故に利用できます。

ということは、車を運転しているときに、車がぶつかって来たような典型的な場合のほかに、こんな場合にも使えます。

歩行中、自動車にひかれた場合
乗っていたバスが急停車して転倒した場合
タクシーに乗っていたときに、タクシーが事故を起こした場合
友人の車に乗っていたときに、友人が事故を起こした場合

自動車は、原付も含むので、原付が絡んだ事故にも使えます。

でも、自転車は自動車ではありません。
歩行中、自転車にひかれたり、また自転車同士の事故とかには使えないわけです。