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弁護士費用特約が使えれば、弁護士の費用のことを考えずに、弁護士に相談し、依頼することができます。
これがあると、ずいぶん弁護士に相談したり、依頼するハードルが下がります。
そして、よくある質問にも書いていますが、弁護士費用特約は、家族もカバーしています。例えば、同居の親族や、別居の未婚の子とか。
自分の車の保険に弁護士費用特約が付いていなくても、家族の誰かの自動車保険(任意保険)に弁護士費用特約が付いていれば、その弁護士費用特約が使える場合があるのです。
そこで、相談に来られた方には、自分に弁護士費用特約がなくても、家族の車の保険に弁護士費用特約がないか、確かめるようにアドバイスします。
そうして、実際、家族の弁護士費用特約が使えることが分かったケースがあります。
最近の感覚からすると、ご依頼を受ける方の3~4割は弁護士費用特約を使っているというところでしょうか。
ところで、そうだとすると、家族の車全部に弁護士費用特約を付けなくてもいいということにもなります。
ただ、誰が弁護士費用特約を付けているかによって、弁護士費用特約が使える範囲が微妙に変わってくることがあるので、家族の誰をカバーできるのか、確認が必要です。