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後遺障害の認定基準-労災補償障害認定必携

後遺障害の認定は、等級表により行われるのですが、その等級表の規定が、抽象的でよく分かりません。

例えば、足の関節が曲がらなくなった場合を考えます。
1下肢の3大関節中の1関節の機能障害は、次の3段階に区分されています。
8級 用を廃したもの
10級 機能に著しい障害を残すもの
12級 機能に障害を残すもの

交通事故の後遺障害の認定も、労災の後遺障害の認定に準じていることは説明したことがあります。
その労災の後遺障害の認定基準が書かれているのが、『労災補償障害認定必携』です。現在は、労災サポートセンターが発行していて、2011年3月14日発行の15版が最新版となっています(労災サポートセンターのウェブサイトから購入申込書を入手できます。→こちら)。

そこで、この本で、上の3つの級の説明を、可動域だけに限ってみると、次のように説明されています。
8級 用を廃したもの → 関節が硬直したもの
10級 機能に著しい障害を残すもの → 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
12級 機能に障害を残すもの → 関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

少しは、分かりやすくなったと思いませんか。

ちなみに、後遺障害の認定基準については、いろんな本が出ていますが、そのもとになっているのが、この『労災補償障害認定必携』です。いわば原典ですので、正確な検討をしようと思うのであれば、この本で確認すべきです。