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入院した場合の損害の項目に「入院付添費」があります。
日額の問題もあるのですが、今回は、どのような場合に入院付添費が認められるかという問題です。
損保会社に提出する診断書を見ると、「付添看護を要した期間」という欄があります。
ここに、医師が、いつからいつまで、どのような理由で付添看護が必要だったかを書いてくれると、もちろん入院付添費が認められます。
しかし、多くの場合、医師はこの付添看護の必要性を証明してくれません。
それは、1994年の健康保険法改正の際、1995年度末までに、付添看護を解消するとされたこととの関係でしょう。
もっとも、その理由とされたのは、次の2点でした。
(1) 患者の保険外負担が重いこと
(2) 患者自身が個別契約で依頼するため、チーム医療の観点から医療の質を確保する上で問題があること
つまり、患者自身がお金を払って頼む付添人が問題とされていたのです。
そうすると、身体の自由がきかない患者のために家族が付き添ったり、危篤状態で家族が待機するような場合を排除するものではありません。
実際、裁判においても、医師の付添看護の必要性の証明がなくても、被害者の症状から、入院付添費は認められています。
ちなみに、損保会社は、付添看護自認書という書式を用意していますが、これは、医師が付添看護の必要性を証明してくれなくても、入院付添費を認める場合があることを前提としたものです。