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主婦で、外で働いているわけではないのですが、入院してしまい、夫と夫の実家に家事を頼むほかありませんでした。このような場合でも休業損害は認められますか?

主婦の家事労働も休業損害の対象となるとされています。したがって、家事に従事できなかった期間は、休業損害が認められます。

その場合の基礎となる収入としては、全年齢の女性労働者の平均給与が用いられます。