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診断書に「1週間の加療を要する」と書いてあるけれど

前回、警察に出す診断書と損保会社に出されている診断書は違うことを話しました。
そのつながり話題です。

警察に出す診断書には、むち打ち損傷の場合、「外傷性頚部症候群のため、1週間の加療を要する。」などと書いてあることが多いと思います。
そこで、1週間以上通院できないのだろうかと心配される方がいます。

心配される必要はありません。
1週間を過ぎても、症状が続き、治療の必要があれば、医師は通院を続けるように言うでしょうし、損保会社も治療費の支払を打ち切ったりはしません。
むち打ち損傷の場合、どれくらいの治療期間が必要か、事故直後に判断することが難しいので、とりあえずの治療期間として、1週間と診断書に書く医師が多いようです(整形外科医がそのように話してくれました。)。