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脊柱管狭窄症による素因減額

以前、あまり嬉しくない病名として、脊柱管狭窄症をあげました(→こちら)。

しかし、先日、脊柱管狭窄症の方の事件で、素因減額を認めない判決を受けたので、その報告です。

脊椎の中の神経の通り道である脊柱管が狭くなり、神経が圧迫される病気を脊柱管狭窄症といいます。立っていたり歩いたりすると、ふとももや膝から下にしびれや痛みが出て歩きづらくなります。

さて、その交通事故の被害者の方は、かなり以前に脊柱管狭窄症で、脊柱管を広げる手術を受けていました。
そこで、損保会社側は、事故後の症状にも、以前の脊柱管狭窄症が影響しているとして、かなりの減額を主張してきました。

しかし、脊椎管狭窄症の多くは、加齢により発症します。加齢による変性が素因減額の理由にならないことについては、以前、説明しました(→こちら)。
そこで、裁判所は、事故前から脊柱管狭窄症で通院治療していたような場合でなければ、脊柱管狭窄症による減額を認めていません。

この被害者の方は、脊柱管狭窄症の手術後、病院で追跡調査を受けていましたが、その間、脊柱管狭窄症の症状は消えていました。
裁判所が、脊柱管狭窄症による減額を認めなかったのは当然です。

以前の病気があったりすると、損保会社は、いつも素因減額だと言ってきますが、そんなときは、ぜひ、医療に詳しい弁護士に相談してください。