TEL: 095-820-2500
[平日] 9:00~17:00
主な損害として、まず、治療にかかった費用の請求ができます。病院や薬局に支払った代金、診断書を書いてもらうのにかかった文書料、入院した場合は入院雑費(1日あたりの定額で支払われます。)、通院交通費などです。
次に、休業による収入減に対して、休業損害が認められます。具体的には、サラリーマンの場合は、一般に、事故前3か月間の平均給与を基礎に、休業日数に応じた賠償が認められます。この際、注意すべきは、有給を使った場合も、そのときに有給を使わなければ後に有休を使えたわけですから、休業日数に含まれる点です。これに対し、自営業の場合も、休業による収入減があれば休業損害が認められるのですが、その証明はかなり難しいことが多いようです。弁護士に相談することをお勧めします。
また、傷害慰謝料も認められますが、傷害による苦痛を計ることは難しいので、入通院期間(日数)により基準にあてはめて算定します。なお、むち打ち損傷とそれ以外では基準が異なっています。
さらに、後遺障害が残った場合は、次のQ&Aを参照してください。