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亡くなられるまでの間、治療費がかかっていれば、その分を請求できるのは当然です。また、葬儀費用の請求もできます。
これらと比べ、額が大きくなるのは、逸失利益と死亡慰謝料です。逸失利益とは、その人が事故にあわず生きていれば、生涯を通して得ていたであろう利益のことをいいます。通常は、平均収入を基礎に、働けるであろうと考えられる年齢までに得るはずと考えられる収入から、その人が生きていくために必要だったと考えられる生活費を差し引いて計算します。ただし、注意しなければならないのは、これから数十年かけて得る利益について、一括して前払いを受けるので、利息分を差し引かれる点です(中間利息控除といいます。)。その計算は、簡単とはいえないので、弁護士に相談することをお勧めします。
死亡慰謝料は、どのような立場の人か(一家の支柱か等)によって一応の基準があります。しかし、その基準も、いろいろな事情で修正されることがありますので、やはり、弁護士に相談することをお勧めします。なお、死亡事故の場合、亡くなられた本人のほかに、近親者(内縁関係にある者や胎児を含みます。)の慰謝料を請求する場合もありますが、慰謝料の合計額は変わらないようです。
なお、胎児というのは、被害者が事故で亡くなったときにはまだ生まれていなかったが、後に生きて生まれてくれば、その胎児も慰謝料を請求できるということです。