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ホーム法律の話(ブログ)交通事故よく問題となる傷病名から(医学的基礎) > 中心性頚髄損傷と診断されたからといって・・・

中心性頚髄損傷と診断されたからといって・・・

最近、中心性頚髄損傷という病気は、結構知られてきました。
重いむち打ち損傷の中に、実はこの病気があり、普通のむち打ち損傷より高い後遺障害等級が認められることがあるということで。

ところが、中心性頚髄損傷は、頚髄の中心が傷付くというのですから、X線で骨に異常が見付かったりはしません。
そこで、最近の医師には、もっぽら本人の訴え(手がしびれるとか、手が麻痺したという)だけで、中心性頚髄損傷の病名を付ける方がいます。
そして、その中には、実は中心性頚髄損傷とはいえず、頚部捻挫に過ぎないというケースが見受けられるそうです。

確かに、被害の実態から出発しなければならないのですが、あまり安易に中心性頚髄損傷の病名を付けていると、本当に中心性頚髄損傷の人まで、実は頚部捻挫に過ぎないのではないかと疑われることになってしまいます。

ここは、医師のより慎重な診断が必要でしょうし、被害者側弁護士の立場からいっても、中心性頚髄損傷という診断名があったからといって、簡単に高い後遺障害が認められると考えることはできないということになります。

では、どのような場合に、中心性頚髄損傷としてより高い後遺障害が認められるかといえば、まず重要なのは、手の症状(麻痺等)が事故直後からかなり重いということです。
そして、多くの場合、MRIで頚髄に傷があることが確認できます。詳しいことは省きますが、柔らかな組織の異常を見付けるのがMRIですから、頚髄の異常はMRIで見付けることができるというのが理屈です(もっとも、実際には、MRIの撮り方によって、異常が分からないこともあります。)。

さて、原総合法律事務所で担当したケースでも、カルテに手の症状が一貫して記載してありましたし、MRIでも早くから異常が見付かっていました(それだけではなくて、もっといろんな事情があったのですが、問題がややこしくなるので、ここも省略です。)。
そういう場合には、高い後遺障害が認められることになるわけです。