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最近、損保会社からの示談案の提示で、後遺障害の逸失利益の計算が労働能力喪失率表より低いケースを目にするようになりました。
5級だと基準は79%なのに70%とか、12級だと基準は14%なのに10%とか、えっなぜ???という感じです。
以前は、こんなことはなかったと思うのですが。
こういうケースは、一つずつ、裁判でより高い判断を得ていくしかないのでしょうね。
裁判では、どういう仕事に就いていてどんな障害があるかだとか、実際に仕事の制限があってどれくらい収入が減っているだとか、いろんな事情を考えて、具体的なケースによっては、基準より高い認定もあるのですから。
そんな先日のご相談の方も、裁判を選択されたのですが、基準より高い労働能力喪失率が認められてしかるべきと思うので、より高額な請求で提訴する予定です。
労働能力喪失率表より低い提示を受けた場合は、一度、弁護士に相談してみるべきでしょう。
それが原総合法律事務所だと、特に嬉しいわけですが。。。