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裁判では(もちろん交渉でも)、客観的な証拠が重視されますから、適切な賠償を得るためには、適切な証拠を準備することが重要です。
証拠の中でも、診断書と診療録(カルテ)の記載は特に重要ですから、これらの証拠を作成してくれる整形外科の選び方についても、重要となります。
そこで、整形外科を選ぶ上でのポイントをいくつかご紹介します。
まず、通いやすさは重要でしょう。遠すぎる整形外科は、後々の通院を考えると、避けた方が無難です。また、あまりに患者数が多いところは、予約の空きがなく、思ったように通院できないことがあります。
週に2、3回程度の通院が無理なくできるような整形外科が理想です。
この点、比較的大きな総合病院だと、1か月に1回程度の通院で十分というスタンスのところが多いように感じます。通院頻度があまりに少ないと、症状の一貫性を立証することが難しくなりますし、症状が軽かったからこそ通院しなかったのだと思われかねないため、お勧めできません。特に、むち打ち症の場合ですと、十分な通院期間があっても、その間の通院頻度が少なければ、それだけで後遺障害が認定されにくくなる実情がありますから、この点でも不利益です。
また、保険会社からの治療費が打ち切られた後、健康保険での通院について拒否する整形外科もあるようですが、やはりお勧めできません。
治療費打ち切り後に健康保険での通院を許容しているところであっても、交通事故によるものではなく、私病としての診療と扱うというところもあります。これは、打ち切り後は速やかに症状固定とし、以降の通院は、私病扱いにしなければならないものと、誤解しているだけのことが多いのですが、このような誤解を解きほぐそうとしても、対応に苦慮することがあるので、このような整形外科も、できれば避けたいところです。
健康保険の切り替えに関するトラブルは、治療費が打ち切られて初めて顕在化することが多いため、対応が後手に回りがちですが、通院を決める前の最初の段階で確認するとよいです。
確認の仕方ですが、「もし保険会社からの治療費が打ち切られたら、第三者行為被害届けの手続きをした上で、健康保険で通院可能か」と聞いてみてください(第三者行為被害届けの意味については、別の機会にあらためて説明します)。
「できない」といった回答、もしくは「よくわからない」等の消極的な回答が返ってきたら、別の整形外科を探したほうがよいでしょう。